AUD memo
・going concernのsubstantial doubtは、unmodified+emphasis of matter
・減価償却を定額法から定率法にするのはunmodified
・会計原則を変更するときは、財務諸表の注記に言及する
・継続企業の前提に関する判断の対象期間は1年以内
・qualifiedの限定意見を出すとき、"except for"のフレーズを使う
・substantial doubt(重大な疑念)が存在する場合、経営者の評価や開示が適切でなければGAAPからの逸脱に該当し、限定意見または不適正意見が表明される。意見差控えが表明されることはない。
・substantial doubt(重大な疑念)が、経営者の対応策によって解消されたとしても、クライアントは財務諸表において情報開示が必要なので、監査人は引き続き開示について検討しなければならない。
・清算過程にある企業は、特別目的フレームワークに従った財務諸表を作成する。監査人は、一般的な企業とは異なる基準で財務諸表の開示を評価し、場合によってはunmodified(無修正意見)を表明する。
・substantial doubtとgoing concernという言葉を入れるのは、emphasis of matter(追記情報区分)であり、opinion paragraph(意見区分)ではない。
・後任監査人は監査手続で作成した全ての書類の閲覧を、前任監査人に依頼することはできない。
・後任監査人が前任監査人の監査調書をレビューすることに対して承認を得るべきとされているが、監査契約書は必要ではない。
・後任監査人が、前任監査人によって報告された財務諸表に修正が必要であることに気がついた場合、その問題を討議し、解決するために三者会談を実施するよう要請すべきである。
・財務諸表監査に関連するのは、財務報告の信頼性の確保に関連した内部統制であり、それをinternal control over financial reporting:ICFR(財務報告に係る内部統制)という。
・reasonable assurance(合理的保証)の意味するところは、内部統制の費用は効果を超えるべきではないということ。
・内部統制の構成要素5つ
→1.control environment(統制環境)
2.risk assessment(リスク評価)
3.information and communication(情報と伝達)
4.control activities(統制活動)
5.monitoring(監視)
・統制環境の7要素
→1.誠実性と倫理的価値観
2.能力に対する経営者の取り組み
3.取締役会または監査委員会
4.経営者の哲学と行動様式
5.組織構造
6.権限と責任の割当
7.人的資源に関する方針と管理
・特別目的フレームワークとは、現金、税金、規制、契約、またはその他の会計基準のいずれかを採用する非GAAP財務報告フレームワークのこと。